【外国人技能実習生】
日本企業にて、3〜5年働きながら技能を学びます。
入国までに4ヶ月間の日本語講習と生活講習を受講しており、
『技能実習』という就労可能な在留資格にて入国してきます。
【実習実施者】
技能実習を実施する企業様のことを指します。
技能実習を実施するにあたり責任者を決定していただきます。
【監理団体】
法務局と厚生労働省の許可のもと、技能実習生および実習実施先の窓口となり
技能実習が適切に実施できるようサポートいたします。
【送出し機関】
当該国の許可を得て、技能実習生に必要な語学力や、
日常生活を送る上で必要な知識などの教育および
訓練を実施する就業訓練機関です。