特定技能対象者

対象者としては、3パターンに分かれております。

【技能実習2号の満期修了者】

【留学生】

【新規入国予定の外国人】が特定技能の対象者となりえます。

条件として、

・日本語を話せること

・18歳から30歳迄

・原則3年から5年

となっております。

国籍

主にインドネシア・ベトナム・フィリピン・カンボジア・ミャンマー・中国などとなります。

対象作業

主に建設関係・食料品製造・繊維衣服・機械金属などとなります。

関連組織

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